国土調査法による不動産登記に関する政令 第4条(不動産登記法等の適用)
前三条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項、第二十一条の二第八項又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
不動産登記法等の適用とは何ですか?
定義不動産登記法等の適用とは、国土調査法による不動産登記に関する政令第4条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項、第二十一条の二第八項又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第4条(不動産登記法等の適用)は、日本の国土調査法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第4条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項、第二十一条の二第八項又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六…」で始まります。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令の公布日は昭和32年6月3日です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第4条の前の条は国土調査法による不動産登記に関する政令第3条です。
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- 正式書式
国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和三十二年政令第百三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000130 - 本サイト収録
国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和三十二年政令第百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000130/4
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