国土調査法による不動産登記に関する政令 第3条(代位登記の登記識別情報)
- 登記官は、国土調査法第三十二条の二第一項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
- 2.前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
- 3.前二項中「申請」及び「申請人」には、それぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。
この条文の基本情報
代位登記の登記識別情報とは何ですか?
定義代位登記の登記識別情報とは、国土調査法による不動産登記に関する政令第3条に定められた規定で、「登記官は、国土調査法第三十二条の二第一項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第3条(代位登記の登記識別情報)は、日本の国土調査法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第3条の条文原文は「登記官は、国土調査法第三十二条の二第一項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記…」で始まります。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令の公布日は昭和32年6月3日です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第3条の前の条は国土調査法による不動産登記に関する政令第2条です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第3条の次の条は国土調査法による不動産登記に関する政令第4条です。
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- 正式書式
国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和三十二年政令第百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000130 - 本サイト収録
国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和三十二年政令第百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000130/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。