国土調査法による不動産登記に関する政令 第2条(街区境界調査成果に基づく登記)
- 登記官は、国土調査法第二十一条の二第七項の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受けた場合において、表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が当該街区境界調査成果のうち簿冊の写し(以下この項において「街区境界調査簿の写し」という。)の記載と一致しないときは、街区境界調査簿の写しに基づいて、職権で、当該表題部所有者又は登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記をしなければならない。ただし、街区境界調査簿の写しに記載されている事項について、同条第一項の規定による所有者及び地番の調査の実施後に変更があったと認められるときは、当該事項については、この限りでない。
- 2.登記官は、前項の登記をしたときは、街区境界調査成果により登記した旨を記録しなければならない。
この条文の基本情報
街区境界調査成果に基づく登記とは何ですか?
定義街区境界調査成果に基づく登記とは、国土調査法による不動産登記に関する政令第2条に定められた規定で、「登記官は、国土調査法第二十一条の二第七項の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受けた場合において、表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第2条(街区境界調査成果に基づく登記)は、日本の国土調査法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第2条の条文原文は「登記官は、国土調査法第二十一条の二第七項の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受けた場合において、表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住…」で始まります。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令の公布日は昭和32年6月3日です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第2条の前の条は国土調査法による不動産登記に関する政令第1条です。
- 国土調査法による不動産登記に関する政令第2条の次の条は国土調査法による不動産登記に関する政令第3条です。
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- 正式書式
国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和三十二年政令第百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000130 - 本サイト収録
国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和三十二年政令第百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000130/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。