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準備預金制度に関する法律施行令 第3条(指定勘定区分額)

法第二条第四項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第二号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、二兆五千億円を超える金額、一兆二千億円を超え二兆五千億円以下の金額、五千億円を超え一兆二千億円以下の金額、五百億円を超え五千億円以下の金額及び五百億円以下の金額とする。

この条文の基本情報

指定勘定区分額とは何ですか?

定義指定勘定区分額とは、準備預金制度に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第四項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第二号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、二兆五千億円を超える金額、一兆二千億円を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 準備預金制度に関する法律施行令第3条(指定勘定区分額)は、日本の準備預金制度に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 準備預金制度に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第四項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第二号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、二兆五千億円を超える金額、一兆二千億円を…」で始まります。
  3. 準備預金制度に関する法律施行令の公布日は昭和32年6月6日です。
  4. 準備預金制度に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 準備預金制度に関する法律施行令第3条の前の条は準備預金制度に関する法律施行令第2条です。
  6. 準備預金制度に関する法律施行令第3条の次の条は準備預金制度に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000135
  • 本サイト収録準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000135/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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