準備預金制度に関する法律施行令 第4条(指定勘定の区別)
- 法第五条第一項の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。
- 一法第二条第三項第一号に掲げる預金、同項第二号に掲げる債券(第二条第五項第二号に掲げる債務を含む。)、法第二条第三項第三号に掲げる金銭、同項第四号に掲げる債務及び同項第五号に掲げるもの(第二条第五項第一号に掲げる資金の振替に係る金額に限る。)の別
- 二法第二条第三項第一号に掲げる預金にあつては、定期性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、その払戻期限が当該預金に係る契約を締結した日から起算して一月を経過した日以後に到来するもの(譲渡禁止の特約のないものを除く。)、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)及び定期積金をいう。次号において同じ。)及びその他の預金の別
- 三法第二条第三項第四号に掲げる債務にあつては、外貨預金等及び非居住者円勘定に係る債務の別(外貨預金等にあつては金融庁長官及び財務大臣の指定する債務の別とし、非居住者円勘定に係る債務にあつては定期性預金及びその他の預金並びに預金以外の債務の別とする。)
この条文の基本情報
指定勘定の区別とは何ですか?
定義指定勘定の区別とは、準備預金制度に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 準備預金制度に関する法律施行令第4条(指定勘定の区別)は、日本の準備預金制度に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 準備預金制度に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。」で始まります。
- 準備預金制度に関する法律施行令の公布日は昭和32年6月6日です。
- 準備預金制度に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 準備預金制度に関する法律施行令第4条の前の条は準備預金制度に関する法律施行令第3条です。
- 準備預金制度に関する法律施行令第4条の次の条は準備預金制度に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000135 - 本サイト収録
準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000135/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。