旅館業法施行令 第1条(構造設備の基準)
- 旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。
- 二宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
- 三適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 四当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
- 五宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 六適当な数の便所を有すること。
- 七その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
- 八その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
- 2.法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
- 二階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
- 三適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 四当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
- 五宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 六適当な数の便所を有すること。
- 七その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
- 3.法第三条第二項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 二当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
- 三宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 四適当な数の便所を有すること。
- 五その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
この条文の基本情報
構造設備の基準とは何ですか?
定義構造設備の基準とは、旅館業法施行令第1条に定められた規定で、「旅館業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行令第1条(構造設備の基準)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
- 旅館業法施行令第1条の条文原文は「旅館業法(以下「法」という。」で始まります。
- 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
- 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行令第1条の次の条は旅館業法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152 - 本サイト収録
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/1
旅館業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。