受講中の講座ブックマーク無料で登録

旅館業法施行令 第2条(構造設備の基準の特例)

旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項又は第二項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。

この条文の基本情報

構造設備の基準の特例とは何ですか?

定義構造設備の基準の特例とは、旅館業法施行令第2条に定められた規定で、「旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法施行令第2条(構造設備の基準の特例)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
  2. 旅館業法施行令第2条の条文原文は「旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるも…」で始まります。
  3. 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
  4. 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法施行令第2条の前の条は旅館業法施行令第1条です。
  6. 旅館業法施行令第2条の次の条は旅館業法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152
  • 本サイト収録旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

旅館業法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›