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旅館業法施行令 第3条(利用基準)

  1. 営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
  2. 一善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
  3. 二善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

この条文の基本情報

利用基準とは何ですか?

定義利用基準とは、旅館業法施行令第3条に定められた規定で、「営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法施行令第3条(利用基準)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
  2. 旅館業法施行令第3条の条文原文は「営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。」で始まります。
  3. 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
  4. 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法施行令第3条の前の条は旅館業法施行令第2条です。
  6. 旅館業法施行令第3条の次の条は旅館業法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152
  • 本サイト収録旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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