旅館業法施行令 第3条(利用基準)
- 営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
- 一善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
- 二善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。
この条文の基本情報
利用基準とは何ですか?
定義利用基準とは、旅館業法施行令第3条に定められた規定で、「営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行令第3条(利用基準)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
- 旅館業法施行令第3条の条文原文は「営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。」で始まります。
- 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
- 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行令第3条の前の条は旅館業法施行令第2条です。
- 旅館業法施行令第3条の次の条は旅館業法施行令第4条です。
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- 正式書式
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152 - 本サイト収録
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/3
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