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旅館業法施行令 第4条(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)

  1. 法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一特定感染症の症状を呈している者
  3. 二特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。)

この条文の基本情報

法第四条の二第一項第一号の政令で定める者とは何ですか?

定義法第四条の二第一項第一号の政令で定める者とは、旅館業法施行令第4条に定められた規定で、「法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法施行令第4条(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
  2. 旅館業法施行令第4条の条文原文は「法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
  4. 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法施行令第4条の前の条は旅館業法施行令第3条です。
  6. 旅館業法施行令第4条の次の条は旅館業法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152
  • 本サイト収録旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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