旅館業法施行令 第4条(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)
- 法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一特定感染症の症状を呈している者
- 二特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
法第四条の二第一項第一号の政令で定める者とは何ですか?
定義法第四条の二第一項第一号の政令で定める者とは、旅館業法施行令第4条に定められた規定で、「法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行令第4条(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
- 旅館業法施行令第4条の条文原文は「法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
- 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行令第4条の前の条は旅館業法施行令第3条です。
- 旅館業法施行令第4条の次の条は旅館業法施行令第5条です。
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- 正式書式
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152 - 本サイト収録
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。