旅館業法施行令 第5条(法第四条の二第一項第一号ロの協力)
- 法第四条の二第一項第一号ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。
- 一旅館業の施設においてみだりに客室その他の営業者の指定する場所から出ないこと。
- 二体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。
- 三前二号に掲げるもののほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十六条第一項その他の感染症法の規定に基づいて厚生労働大臣が特定感染症の予防若しくはそのまん延の防止に必要なものとして公表した内容又は特定感染症に係る新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針において同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置として定められた内容(次条第二号において「特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容」という。)に即して、法第四条の二第一項第一号ロの協力として法第五条の二第一項に規定する指針で定めるもの
この条文の基本情報
法第四条の二第一項第一号ロの協力とは何ですか?
定義法第四条の二第一項第一号ロの協力とは、旅館業法施行令第5条に定められた規定で、「法第四条の二第一項第一号ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行令第5条(法第四条の二第一項第一号ロの協力)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
- 旅館業法施行令第5条の条文原文は「法第四条の二第一項第一号ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。」で始まります。
- 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
- 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行令第5条の前の条は旅館業法施行令第4条です。
- 旅館業法施行令第5条の次の条は旅館業法施行令第6条です。
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- 正式書式
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152 - 本サイト収録
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/5
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