特定多目的ダム法施行令 第11条の4(負担金の取消し及び変更)
- 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、前条の決定を取り消すものとする。
- 一基本計画が廃止されたとき。
- 二基本計画の変更により、負担金の徴収を受ける者が多目的ダムの建設による利益を受けなくなつたとき。
- 三基本計画の変更により、受益額が第十一条の二第一号に該当しなくなつたとき。
- 四当該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、第十一条の二に規定する許可が取り消されたとき、又は同条第二号に規定する許可を受けることができないことが明らかとなつたとき。
- 2.国土交通大臣は、基本計画の変更により受益額に変更を生じたとき(前項第三号に該当する場合を除く。)は、前条の決定を変更するものとする。
この条文の基本情報
負担金の取消し及び変更とは何ですか?
定義負担金の取消し及び変更とは、特定多目的ダム法施行令第11条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、前条の決定を取り消すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第11条の4(負担金の取消し及び変更)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第11条の4の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、前条の決定を取り消すものとする。」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第11条の4の前の条は特定多目的ダム法施行令第11条の3です。
- 特定多目的ダム法施行令第11条の4の次の条は特定多目的ダム法施行令第11条の5です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/11_4
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