特定多目的ダム法施行令 第11条の5(負担金の徴収)
- 負担金は、第十一条の三に規定する通知があつた日以後当該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。
- 2.第十一条の三に規定する決定の通知のあつた日が当該多目的ダムの建設の完了の公示の日の属する年度以後の年度に属する場合においては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、別に徴収の期日及び当該期日に徴収すべき負担金の額を定めることができる。
この条文の基本情報
負担金の徴収とは何ですか?
定義負担金の徴収とは、特定多目的ダム法施行令第11条の5に定められた規定で、「負担金は、第十一条の三に規定する通知があつた日以後当該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第11条の5(負担金の徴収)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第11条の5の条文原文は「負担金は、第十一条の三に規定する通知があつた日以後当該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額…」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第11条の5の前の条は特定多目的ダム法施行令第11条の4です。
- 特定多目的ダム法施行令第11条の5の次の条は特定多目的ダム法施行令第12条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第11条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/11_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。