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特定多目的ダム法施行令 第12条(法第十条第一項の政令で定める割合)

法第十条第一項の政令で定める割合は、十分の一とする。

この条文の基本情報

法第十条第一項の政令で定める割合とは何ですか?

定義法第十条第一項の政令で定める割合とは、特定多目的ダム法施行令第12条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める割合は、十分の一とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定多目的ダム法施行令第12条(法第十条第一項の政令で定める割合)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定多目的ダム法施行令第12条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める割合は、十分の一とする。」で始まります。
  3. 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
  4. 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定多目的ダム法施行令第12条の前の条は特定多目的ダム法施行令第11条の5です。
  6. 特定多目的ダム法施行令第12条の次の条は特定多目的ダム法施行令第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188
  • 本サイト収録特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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