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特定多目的ダム法施行令 第4条(分離費用)

第二条第一項に規定する分離費用は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダムの建設に要する費用の額から多目的ダムの建設に替えて当該用途を除く他の用途のすべてに供されるダムでこれらの用途について多目的ダムが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額を控除した額とする。

この条文の基本情報

分離費用とは何ですか?

定義分離費用とは、特定多目的ダム法施行令第4条に定められた規定で、「第二条第一項に規定する分離費用は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダムの建設に要する費用の額から多目的ダムの建設に替えて当該用途を除く他の用途…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定多目的ダム法施行令第4条(分離費用)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定多目的ダム法施行令第4条の条文原文は「第二条第一項に規定する分離費用は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダムの建設に要する費用の額から多目的ダムの建設に替えて当該用途を除く他の用途…」で始まります。
  3. 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
  4. 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定多目的ダム法施行令第4条の前の条は特定多目的ダム法施行令第3条です。
  6. 特定多目的ダム法施行令第4条の次の条は特定多目的ダム法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188
  • 本サイト収録特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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