特定多目的ダム法施行令 第5条(身替り建設費)
第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する身替り建設費は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設に替えて、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。
この条文の基本情報
身替り建設費とは何ですか?
定義身替り建設費とは、特定多目的ダム法施行令第5条に定められた規定で、「第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する身替り建設費は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設に替えて、多目的ダム及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第5条(身替り建設費)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第5条の条文原文は「第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する身替り建設費は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設に替えて、多目的ダム及…」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第5条の前の条は特定多目的ダム法施行令第4条です。
- 特定多目的ダム法施行令第5条の次の条は特定多目的ダム法施行令第6条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/5
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