特定多目的ダム法施行令 第6条(妥当投資額)
第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する妥当投資額は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものから当該用途のため多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の運転及び管理等に要する推定の費用の額を控除した金額を、利子率、耐用年数及び当該用途が発電以外のものである場合において、多目的ダムの関連施設に固定資産税が課せられるときは、その固定資産税率を勘案し、多目的ダムの関連施設について国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の規定の適用があるときは、同法第三条第一項の率を勘案し、当該用途が発電である場合において、多目的ダムの関連施設に固定資産税が課せられるときは、その固定資産税率と同項の率とを勘案し、多目的ダムの関連施設について同法の規定の適用があるときは、同項の率の十分の五の率を勘案して、それぞれ、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額とする。ただし、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない利息がある場合においては、その金額を国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める建設利息の率に一を加えた数でさらに除して得た金額とする。
この条文の基本情報
妥当投資額とは何ですか?
定義妥当投資額とは、特定多目的ダム法施行令第6条に定められた規定で、「第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する妥当投資額は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第6条(妥当投資額)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第6条の条文原文は「第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する妥当投資額は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積…」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第6条の前の条は特定多目的ダム法施行令第5条です。
- 特定多目的ダム法施行令第6条の次の条は特定多目的ダム法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/6
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。