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特定多目的ダム法施行令 第6条の2(不要支出額)

  1. 第一条の二第一項及び第二項第一号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、多目的ダムの建設に要する費用の額と、当該事業の縮小後の多目的ダムが有する効用と同等の効用を有する多目的ダムの建設に要する推定の費用の額との差額とする。
  2. 2.第一条の二第四項第一号イ及び第三号に規定する基本計画の廃止に係る不要支出額は、当該基本計画の廃止に係る多目的ダムの建設に要する費用の額と、当該基本計画の廃止までに建設した当該多目的ダムのうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。

この条文の基本情報

不要支出額とは何ですか?

定義不要支出額とは、特定多目的ダム法施行令第6条の2に定められた規定で、「第一条の二第一項及び第二項第一号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、多目的ダムの建設に要する費用の額と、当該事業の縮小後の多目的ダムが有する効用と同等の効…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定多目的ダム法施行令第6条の2(不要支出額)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定多目的ダム法施行令第6条の2の条文原文は「第一条の二第一項及び第二項第一号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、多目的ダムの建設に要する費用の額と、当該事業の縮小後の多目的ダムが有する効用と同等の効…」で始まります。
  3. 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
  4. 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定多目的ダム法施行令第6条の2の前の条は特定多目的ダム法施行令第6条です。
  6. 特定多目的ダム法施行令第6条の2の次の条は特定多目的ダム法施行令第6条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188
  • 本サイト収録特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/6_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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