積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令 第1条(道路の指定)
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定は、二月の積雪の深さの最大値の累年平均(最近五年以上の間における平均をいう。以下この条において同じ。)が五十センチメートル以上の地域又は一月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。
この条文の基本情報
道路の指定とは何ですか?
定義道路の指定とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第1条(道路の指定)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第1条の次の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000192 - 本サイト収録
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000192/1
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