積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令 第2条(国の補助)
法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条(国の補助)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書…」で始まります。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条の前の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第1条です。
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- 正式書式
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000192 - 本サイト収録
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000192/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。