高速自動車国道法施行令 第1条(予定路線)
- 高速自動車国道法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
- 2.法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
この条文の基本情報
予定路線とは何ですか?
定義予定路線とは、高速自動車国道法施行令第1条に定められた規定で、「高速自動車国道法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行令第1条(予定路線)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行令第1条の条文原文は「高速自動車国道法(以下「法」という。」で始まります。
- 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
- 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行令第1条の次の条は高速自動車国道法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/1
高速自動車国道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。