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高速自動車国道法施行令 第2条(整備計画)

  1. 法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
  3. 二車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  4. 三設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  5. 四連結位置及び連結予定施設
  6. 五工事に要する費用の概算額
  7. 六その他必要な事項
  8. 2.法第五条第三項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
  9. 3.第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
  10. 4.法第五条第四項の政令で定める事項は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第一項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第一条第五号の連結地に係るものに限る。)とする。ただし、法第五条第一項又は第三項の規定により整備計画を変更しようとする場合においては、次に掲げるものを除く。
  11. 一第一項第二号に掲げる事項のうち、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの
  12. 二第一項第五号に掲げる事項のうち、減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るもの

この条文の基本情報

整備計画とは何ですか?

定義整備計画とは、高速自動車国道法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法施行令第2条(整備計画)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
  4. 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道法施行令第2条の前の条は高速自動車国道法施行令第1条です。
  6. 高速自動車国道法施行令第2条の次の条は高速自動車国道法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205
  • 本サイト収録高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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