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高速自動車国道法施行令 第3条(区域の決定の公示等)

  1. 法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
  2. 一路線名
  3. 二次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
  4. 三区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
  5. 2.法第七条第一項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。

この条文の基本情報

区域の決定の公示等とは何ですか?

定義区域の決定の公示等とは、高速自動車国道法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法施行令第3条(区域の決定の公示等)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道法施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
  3. 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
  4. 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道法施行令第3条の前の条は高速自動車国道法施行令第2条です。
  6. 高速自動車国道法施行令第3条の次の条は高速自動車国道法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205
  • 本サイト収録高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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