高速自動車国道法施行令 第12条(道路法の規定の適用についての技術的読替え)
法第二十五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
道路法の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義道路法の規定の適用についての技術的読替えとは、高速自動車国道法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行令第12条(道路法の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行令第12条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
- 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行令第12条の前の条は高速自動車国道法施行令第11条です。
- 高速自動車国道法施行令第12条の次の条は高速自動車国道法施行令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/12
高速自動車国道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。