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高速自動車国道法施行令 第11条(費用の負担割合等)

  1. 法第二十条第一項の政令で定める割合は、四分の三(道の区域内にあつては、十分の八・五)とする。
  2. 2.都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この条において同じ。)が法第二十条第二項の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(次条の規定により読み替えて適用される道路法第五十八条から第六十二条までの規定による負担金(以下この項において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。次項において「負担基本額」という。)に、法第二十条第一項に規定する都道府県の負担割合を乗じて計算した額(次項において「都道府県負担額」という。)とする。
  3. 3.国土交通大臣は、法第二十条第一項の規定により高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

費用の負担割合等とは何ですか?

定義費用の負担割合等とは、高速自動車国道法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十条第一項の政令で定める割合は、四分の三(道の区域内にあつては、十分の八・五)とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法施行令第11条(費用の負担割合等)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道法施行令第11条の条文原文は「法第二十条第一項の政令で定める割合は、四分の三(道の区域内にあつては、十分の八・五)とする。」で始まります。
  3. 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
  4. 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道法施行令第11条の前の条は高速自動車国道法施行令第10条です。
  6. 高速自動車国道法施行令第11条の次の条は高速自動車国道法施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205
  • 本サイト収録高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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