高速自動車国道法施行令 第10条(手数料及び延滞金の額)
- 法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
- 2.法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。
- 3.前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
- 4.法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
この条文の基本情報
手数料及び延滞金の額とは何ですか?
定義手数料及び延滞金の額とは、高速自動車国道法施行令第10条に定められた規定で、「法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行令第10条(手数料及び延滞金の額)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行令第10条の条文原文は「法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条…」で始まります。
- 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
- 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行令第10条の前の条は高速自動車国道法施行令第9条です。
- 高速自動車国道法施行令第10条の次の条は高速自動車国道法施行令第11条です。
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- 正式書式
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/10
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