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高速自動車国道法施行令 第9条(連結料の徴収方法)

  1. 法第十一条の四第一項の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。
  2. 一連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。)1当該連結許可の日2
  3. 二法第十一条の七の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料1当該期限が到来した日の翌日2
  4. 2.前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
  5. 3.第一項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第二項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。

この条文の基本情報

連結料の徴収方法とは何ですか?

定義連結料の徴収方法とは、高速自動車国道法施行令第9条に定められた規定で、「法第十一条の四第一項の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法施行令第9条(連結料の徴収方法)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道法施行令第9条の条文原文は「法第十一条の四第一項の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし…」で始まります。
  3. 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
  4. 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道法施行令第9条の前の条は高速自動車国道法施行令第8条です。
  6. 高速自動車国道法施行令第9条の次の条は高速自動車国道法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205
  • 本サイト収録高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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