高速自動車国道法施行令 第8条(連結料の額の基準)
- 法第十一条の四第一項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
- 二追加管理費用額を下回らないこと。
- 三連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
この条文の基本情報
連結料の額の基準とは何ですか?
定義連結料の額の基準とは、高速自動車国道法施行令第8条に定められた規定で、「法第十一条の四第一項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行令第8条(連結料の額の基準)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行令第8条の条文原文は「法第十一条の四第一項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
- 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行令第8条の前の条は高速自動車国道法施行令第7条です。
- 高速自動車国道法施行令第8条の次の条は高速自動車国道法施行令第9条です。
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- 正式書式
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/8
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