内閣官房組織令 本文
- この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
- 2.第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 3.第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く。)のうち一人は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日まで置かれるものとする。
- 4.当分の間、第八条第三項の規定の適用については、同項中「百十一人」とあるのは「百十人」と、同項ただし書中「三十二人」とあるのは「三十一人」とし、第十一条の規定の適用については、同条中「五人」とあるのは、「八人」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 内閣官房組織令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)本文 - 官報・e-Gov
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内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/main
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