内閣官房に、次の三室を置く。
内閣官房組織令
この条文の基本情報
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- 内閣官房組織令の法令番号は昭和三十二年政令第二百十九号です。
- 内閣官房組織令の法令種別は政令です。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令は全 82 条です。
- 内閣官房組織令の内訳は本則 17 条、附則 65 条です。
内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
一閣議事項の整理に関すること。
二機密に関すること。
三内閣の主管に属する人事に関すること。
四内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
五公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
六職員の厚生及び教養訓練に関すること。
七予算、決算及び会計に関すること。
八総理大臣官邸の管理運営に関すること。
九前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
2内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。
3内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。
内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
一内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
二閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
三行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
四前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
2前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十八条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
3内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。
国家サイバー統括室においては、次の事務をつかさどる。
一情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。
二行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(国家情報局においてつかさどるものを除く。)。
三行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。
四行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、国家情報局及び内閣広報室においてつかさどるものを除く。)
一内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
二閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
四イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
六サイバーセキュリティ基本法第十七条第五項の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ協議会の庶務
七サイバーセキュリティ基本法第三十五条の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務
2内閣サイバー官は、国家サイバー統括室の事務を掌理する。
国家情報局に、内閣衛星情報センターを置く。
2内閣衛星情報センターにおいては、国家情報局の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
一情報収集衛星(国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第三条第一号ハに規定する情報収集衛星をいう。以下この項において同じ。)による内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関すること。
二情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
三情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
3内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。
4所長は、国家情報局長を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。
内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
2総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
国家情報局に、国家情報局次長一人を置く。
2国家情報局次長は、国家情報局長を助け、国家情報局の事務(内閣衛星情報センターにおいてつかさどるものを除く。)を整理する。
内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。
内閣官房に、内閣審議官を置く。
2内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3内閣審議官の定数は、併任の者を除き、八十一人とする。ただし、そのうち四十五人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
内閣総務官室、内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、国家情報局、内閣広報室若しくは国家サイバー統括室(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
2前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
3内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。
4内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
5内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
内閣官房に、内閣参事官を置く。
2内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十六人とする。ただし、そのうち三十一人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
2前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
3内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。
4内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
5内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。
この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
2第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
3第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く。)のうち一人は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日まで置かれるものとする。
4当分の間、第八条第三項の規定の適用については、同項中「百十一人」とあるのは「百十人」と、同項ただし書中「三十二人」とあるのは「三十一人」とし、第十一条の規定の適用については、同条中「五人」とあるのは、「八人」とする。
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、中央省庁等改革基本法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年六月二十三日)から施行する。ただし、附則第四項の規定(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条の改正規定及び同令附則に二項を加える改正規定中第三項に係る部分に限る。)は、平成十年七月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第三項の改正規定中「平成十三年六月二十二日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分及び附則第三項を附則第二項とする改正規定は、同年六月二十三日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年六月二十三日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年九月二十五日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和三年二月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年七月一日から施行する。
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)