内閣官房組織令 第8条(内閣参事官)
- 内閣官房に、内閣参事官を置く。
- 2.内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
- 3.内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十六人とする。ただし、そのうち三十一人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
この条文の基本情報
内閣参事官とは何ですか?
定義内閣参事官とは、内閣官房組織令第8条に定められた規定で、「内閣官房に、内閣参事官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第8条(内閣参事官)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第8条の条文原文は「内閣官房に、内閣参事官を置く。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第8条の前の条は内閣官房組織令第7条です。
- 内閣官房組織令第8条の次の条は内閣官房組織令第9条です。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/8
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