内閣官房組織令 第7条
- 内閣総務官室、内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、国家情報局、内閣広報室若しくは国家サイバー統括室(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
- 2.前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
- 3.内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。
- 4.内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
- 5.内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第7条は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第7条の条文原文は「内閣総務官室、内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、国家情報局、内閣広報室若しくは国家サイバー統括室(以下「内閣総務官室等」という。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第7条の前の条は内閣官房組織令第6条です。
- 内閣官房組織令第7条の次の条は内閣官房組織令第8条です。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/7
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