内閣官房組織令 第12条(組織の細目)
この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この条文の基本情報
組織の細目とは何ですか?
定義組織の細目とは、内閣官房組織令第12条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第12条(組織の細目)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第12条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第12条の前の条は内閣官房組織令第11条です。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/12
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