内閣官房組織令 第11条(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数とは何ですか?
定義内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数とは、内閣官房組織令第11条に定められた規定で、「内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第11条(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第11条の条文原文は「内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第11条の前の条は内閣官房組織令第10条です。
- 内閣官房組織令第11条の次の条は内閣官房組織令第12条です。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/11
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