内閣官房組織令 第10条(内閣危機管理監の事務の整理)
内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
この条文の基本情報
内閣危機管理監の事務の整理とは何ですか?
定義内閣危機管理監の事務の整理とは、内閣官房組織令第10条に定められた規定で、「内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第10条(内閣危機管理監の事務の整理)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第10条の条文原文は「内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第10条の前の条は内閣官房組織令第9条です。
- 内閣官房組織令第10条の次の条は内閣官房組織令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/10
内閣官房組織令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。