内閣官房組織令 第4条の2(内閣衛星情報センター)
- 国家情報局に、内閣衛星情報センターを置く。
- 2.内閣衛星情報センターにおいては、国家情報局の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
- 一情報収集衛星(国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第三条第一号ハに規定する情報収集衛星をいう。以下この項において同じ。)による内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関すること。
- 二情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
- 三情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
- 3.内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。
- 4.所長は、国家情報局長を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。
この条文の基本情報
内閣衛星情報センターとは何ですか?
定義内閣衛星情報センターとは、内閣官房組織令第4条の2に定められた規定で、「国家情報局に、内閣衛星情報センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第4条の2(内閣衛星情報センター)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第4条の2の条文原文は「国家情報局に、内閣衛星情報センターを置く。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第4条の2の前の条は内閣官房組織令第4条です。
- 内閣官房組織令第4条の2の次の条は内閣官房組織令第4条の3です。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/4_2
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