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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

内閣官房組織令 第4条(国家サイバー統括室)

  1. 国家サイバー統括室においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。
  3. 二行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(国家情報局においてつかさどるものを除く。)。
  4. 三行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。
  5. 四行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、国家情報局及び内閣広報室においてつかさどるものを除く。)
  7. 一内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
  8. 二閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
  9. 三行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
  10. 四イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
  11. 六サイバーセキュリティ基本法第三十五条の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務
  12. 2.内閣サイバー官は、国家サイバー統括室の事務を掌理する。

この条文の基本情報

国家サイバー統括室とは何ですか?

定義国家サイバー統括室とは、内閣官房組織令第4条に定められた規定で、「国家サイバー統括室においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣官房組織令第4条(国家サイバー統括室)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣官房組織令第4条の条文原文は「国家サイバー統括室においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
  4. 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣官房組織令第4条の前の条は内閣官房組織令第3条です。
  6. 内閣官房組織令第4条の次の条は内閣官房組織令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219
  • 本サイト収録内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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