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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

内閣官房組織令 第3条(内閣広報室)

  1. 内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
  3. 二閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
  4. 三行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
  5. 四前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
  6. 2.前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十八条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
  7. 3.内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。

この条文の基本情報

内閣広報室とは何ですか?

定義内閣広報室とは、内閣官房組織令第3条に定められた規定で、「内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣官房組織令第3条(内閣広報室)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣官房組織令第3条の条文原文は「内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
  4. 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣官房組織令第3条の前の条は内閣官房組織令第2条です。
  6. 内閣官房組織令第3条の次の条は内閣官房組織令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219
  • 本サイト収録内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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