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内閣官房組織令 第2条(内閣総務官室)

  1. 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一閣議事項の整理に関すること。
  3. 二機密に関すること。
  4. 三内閣の主管に属する人事に関すること。
  5. 四内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
  6. 五公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
  7. 六職員の厚生及び教養訓練に関すること。
  8. 七予算、決算及び会計に関すること。
  9. 八総理大臣官邸の管理運営に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
  11. 2.内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。
  12. 3.内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。

この条文の基本情報

内閣総務官室とは何ですか?

定義内閣総務官室とは、内閣官房組織令第2条に定められた規定で、「内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣官房組織令第2条(内閣総務官室)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣官房組織令第2条の条文原文は「内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
  4. 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣官房組織令第2条の前の条は内閣官房組織令第1条です。
  6. 内閣官房組織令第2条の次の条は内閣官房組織令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219
  • 本サイト収録内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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