内閣官房組織令 第5条(総理大臣官邸事務所長)
- 内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
- 2.総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
この条文の基本情報
総理大臣官邸事務所長とは何ですか?
定義総理大臣官邸事務所長とは、内閣官房組織令第5条に定められた規定で、「内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第5条(総理大臣官邸事務所長)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第5条の条文原文は「内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第5条の前の条は内閣官房組織令第4条の4です。
- 内閣官房組織令第5条の次の条は内閣官房組織令第5条の2です。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/5
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