内閣官房組織令 第4条の4(公文書監理官)
- 内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
- 2.公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
公文書監理官とは何ですか?
定義公文書監理官とは、内閣官房組織令第4条の4に定められた規定で、「内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房組織令第4条の4(公文書監理官)は、日本の内閣官房組織令に含まれる条文です。
- 内閣官房組織令第4条の4の条文原文は「内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」で始まります。
- 内閣官房組織令の公布日は昭和32年7月31日です。
- 内閣官房組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房組織令第4条の4の前の条は内閣官房組織令第4条の3です。
- 内閣官房組織令第4条の4の次の条は内閣官房組織令第5条です。
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- 正式書式
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000219 - 本サイト収録
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000219/4_4
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