受講中の講座ブックマーク無料で登録

美容師法施行令 第2条(受験手数料)

美容師法(以下「法」という。)第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万五千九百円とし、実技試験については一万八千八百円とする。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、美容師法施行令第2条に定められた規定で、「美容師法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法施行令第2条(受験手数料)は、日本の美容師法施行令に含まれる条文です。
  2. 美容師法施行令第2条の条文原文は「美容師法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 美容師法施行令の公布日は昭和32年8月31日です。
  4. 美容師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法施行令第2条の前の条は美容師法施行令第1条です。
  6. 美容師法施行令第2条の次の条は美容師法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000277
  • 本サイト収録美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000277/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

美容師法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›