美容師法施行令 第2条(受験手数料)
美容師法(以下「法」という。)第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万五千九百円とし、実技試験については一万八千八百円とする。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、美容師法施行令第2条に定められた規定で、「美容師法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法施行令第2条(受験手数料)は、日本の美容師法施行令に含まれる条文です。
- 美容師法施行令第2条の条文原文は「美容師法(以下「法」という。」で始まります。
- 美容師法施行令の公布日は昭和32年8月31日です。
- 美容師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法施行令第2条の前の条は美容師法施行令第1条です。
- 美容師法施行令第2条の次の条は美容師法施行令第3条です。
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- 正式書式
美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000277 - 本サイト収録
美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000277/2
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