受講中の講座ブックマーク無料で登録

美容師法施行令 第3条(登録等の手数料)

  1. 法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一美容師の登録を受けようとする者五千二百円
  3. 二美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者三千七百五十円
  4. 三美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者四千百五十円

この条文の基本情報

登録等の手数料とは何ですか?

定義登録等の手数料とは、美容師法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法施行令第3条(登録等の手数料)は、日本の美容師法施行令に含まれる条文です。
  2. 美容師法施行令第3条の条文原文は「法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 美容師法施行令の公布日は昭和32年8月31日です。
  4. 美容師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法施行令第3条の前の条は美容師法施行令第2条です。
  6. 美容師法施行令第3条の次の条は美容師法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000277
  • 本サイト収録美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000277/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

美容師法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›