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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第15条(遺族からの排除)

  1. 学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
  2. 2.学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。
  3. 3.学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
  4. 4.遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
  5. 5.遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
  6. 6.第十条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

この条文の基本情報

遺族からの排除とは何ですか?

定義遺族からの排除とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条に定められた規定で、「学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条(遺族からの排除)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の条文原文は「学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。」で始まります。
  3. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
  4. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第14条です。
  6. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283
  • 本サイト収録公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/15

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