公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第15条の2(年金たる補償の額の端数処理)
年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
年金たる補償の額の端数処理とは何ですか?
定義年金たる補償の額の端数処理とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の2に定められた規定で、「年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の2(年金たる補償の額の端数処理)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の2の条文原文は「年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。」で始まります。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の2の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第15条の2の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第16条です。
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- 正式書式
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283 - 本サイト収録
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/15_2
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