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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第1条の3

  1. 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第一条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。
  2. 2.前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第四条の四第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第1条の3は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第1条の3の条文原文は「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。」で始まります。
  3. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
  4. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第1条の3の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第1条の2です。
  6. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第1条の3の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283
  • 本サイト収録公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/1_3

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