公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第2条(療養補償)
療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。
この条文の基本情報
療養補償とは何ですか?
定義療養補償とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条に定められた規定で、「療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条(療養補償)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条の条文原文は「療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。」で始まります。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第1条の3です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第3条です。
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- 正式書式
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283 - 本サイト収録
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。