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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第4条(休業補償)

休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合(文部科学省令で定める場合に限る。)には、その拘禁されている期間については、休業補償は、行わない。

この条文の基本情報

休業補償とは何ですか?

定義休業補償とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条に定められた規定で、「休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条(休業補償)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の条文原文は「休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができな…」で始まります。
  3. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
  4. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第3条です。
  6. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283
  • 本サイト収録公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/4

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