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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第4条の2(傷病補償)

  1. 傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給して行うものとする。
  2. 一当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  3. 二当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして文部科学省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
  4. 2.傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
  5. 一第一級三百十三倍
  6. 二第二級二百七十七倍
  7. 三第三級二百四十五倍
  8. 3.傷病補償を受ける者には、休業補償は、行わない。
  9. 4.傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。

この条文の基本情報

傷病補償とは何ですか?

定義傷病補償とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の2に定められた規定で、「傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の2(傷病補償)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の2の条文原文は「傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次…」で始まります。
  3. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
  4. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の2の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条です。
  6. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第4条の2の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283
  • 本サイト収録公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/4_2

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