国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第12条(総務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第12条(総務省令への委任)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第12条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月18日です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第12条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第11条です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第12条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000321 - 本サイト収録
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000321/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。