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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第11条(都の特例)

第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。この場合において、第三条第二項中「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条」とあるのは「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条及び第二十一条第一項」と、「同法第十一条」とあるのは「同法第十一条及び第二十一条第一項」とする。

この条文の基本情報

都の特例とは何ですか?

定義都の特例とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第11条(都の特例)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第11条の条文原文は「第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規…」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月18日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第11条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第10条です。
  6. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第11条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000321
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000321/11

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